農地法の意義
昭和27年に制定された農地法では、「耕作者自らが農地を所有すること」が最も適当である(自作農主義)としてきました。
しかし食料自給率向上などの面から、農地が地域における貴重な資源であることを重視し、平成21年に「農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した権利の取得を促進すること」に改正施行されました。
農地法は、農業生産の基盤である農地を確保し、食料の安定供給の確保に資するため、農地を農地以外のものにすること(=農地転用)を規制し、農地の利用関係を調整する役割があります。
「農地」とは
<農地法第2条第1項>
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 |
「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地に加え、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作出来るような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(いわゆる耕作放棄地)をも含みます。
農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分します。登記簿の地目(田、畑など)によって区分するのではありません。市町村の農業委員会で管理される農地台帳へ記載されているかどうかが判断基準となりますので、不明な場合は農業委員会に問い合わせて下さい。
農地法による手続き
1.農地を農地のまま売買、賃貸借等をする場合は「許可」が必要です。
また農地を相続した場合、相続の「届出」が必要です。(平成21年12月15日(農地法改正施行日)以後の相続発生から適用)
2.自ら所有している農地を、所有のまま農地以外のものにする場合には「許可」が必要です。(市街化調整区域)
また市街化区域内であれば、「届出」が必要です。
3.農地を農地以外にする目的で、売買、賃貸借等をする場合には許可が必要です。
また市街化区域内であれば、「届出」が必要です。