農地法第3条許可とは?
農地法第3条における許可の内容は、農地を耕作する事を目的として、所有権や貸借権の移転・設定を受ける事を目的としています。つまり、農地を農地のまま、売り買いしたり、貸し借りを行う時に、事前に農業委員会の許可を取らないと、法律的に効力が生まれないという事です。
また、許可申請には、基本的には当事者両者の連署が必要です。(強制競売や裁判による例外あり。)
農地法第3条の許可要件は、具体的には同条第2項の不許可事由に該当していないか?という事です。逆に言うと、それらの基準を満たしていれば、許可が下りるという事になります。
農地の権利取得者が、全ての農地を効率よく耕作する事が出来るか? | (1)農業に必要な機械・機具を有しているか?(リースでもOK)(2)農業経営に必要な労働力を有しているか?
(3)農業経営に必要な技術と経験を有しているか?(新規就農者については適用外) (4)居住地から耕作地までの距離が、農作業をする上で支障にならないか? |
耕作に常時従事する事。(個人の場合) | 原則として、農作業に従事する日数が、世帯員全員合わせて150日以上確保できるか?※世帯員とは、「住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作の事業に従事するその他の2親等内の親族をいう。」とされています。 |
一定の面積を耕作する事。(下限面積) | 権利取得する農地と現在所有又は利用権が設定されている農地とを合わせて50アール(5000平米)(北海道においては、2ヘクタール(20000平米))以上あるか?※市町村によっては別の基準が定められている事もあります。 |
地域との調和性 | 耕作事業の内容や農地の位置・規模などが他の周辺の農地利用に悪影響を与える事にならないか? |
農地所有適格法人 | 農地の権利取得者が法人である場合、農地所有適格法人であるか? |
また、農地法第3条3項では、農地所有適格法人以外の法人でも賃貸借契約に限り、許可が出される要件が挙げられていますが、それはまたいずれ解説します。