農地法第4条許可とは?

農地法第4条における許可は、農地の所有者や耕作者が自らその農地に住宅や工場を建てたい、駐車場や資材置き場、あるいは太陽光パネルを設置したいなど、農地を農地以外のものにする場合に必要となります。

この様に、農地を農地以外のものにする事を「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  1. 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は、「県知事許可」が必要になります。
  2. 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は、「農林水産大臣許可」が必要になります。
  3. 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

※農地法5条との違いは、4条の場合は所有者又は耕作者に変更が無い点です

※市街化区域とは、都市計画法において、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされ、都道府県(政令指定都市はその市)によって定められています。(対をなす用語としては、市街化調整区域)

尚、転用の許可基準について(第4条許可、第5条許可共通)はコチラ→

許可までの期間

農地転用許可は、市町村の農業委員会で受付されてから審議され、都道府県に進達されます。その後、都道府県の審査会により審査され、許可・不許可の判断がなされます。おおよそ、許可までの期間は2ヶ月程度となります。

工事完了届の提出

農地転用は、行政側としては、許可後に、計画・目的通りの転用がなされていることを確認する必要があります。農地法では、条件付きで許可をすることを認めていますので、多くの自治体では工事完了後に工事完了届の提出を条件として許可しています。

工事完了届は随時受け付けていますので、工事が終わったら市町村の農業委員会に提出するようにしましょう。