農地転用における許可の基準

農地法第4条第5条の農地転用とはどんなものかは先回(農地法第4条許可とは?)先々回(農地法第5条許可とは?)で解説しましたが、今回は共通する転用の許可基準についてまとめます。

どんな農地であっても農地転用ができるというわけではなく、農地法に定められた基準を満たした農地だけが農地転用の許可を得ることができます。

なぜなら、農地法によって、農地は国の農業生産の基盤であって、国民のための限られた資源であり、乱開発のリスクから保護すべき対象とされているからです。では、どのような基準が定められているのでしょうか?

農地法は次の2つの基準を定めています。

  1. 立地基準
  2. 一般基準

立地基準とは?

立地基準とは、農地転用の予定地がどのような営農状況にあるのか、その農地周辺の市街地化の状況(開発の度合い)はどの程度なのかに応じて農地を5つに区分し、それぞれの区分に従って許可要件を定めたものです。つまり、対象農地がどこに位置して、周囲がどのような状況なのかによって農地を5種類に区分して、許可・不許可を判断するということです。

分類 内容 転用の可否
農用地区域内農地 農用地区域内にある農地 原則不可
第1種農地 農用地区域内農地以外で、おおむね10ヘクタール以上の一団の農地を形成しているなど、良好な営農条件の農地 原則不可
甲種農地 第1種農地の内、市街化調整区域内にあり、特に良好な営農条件の農地 原則不可
第2種農地 市街地化が見込まれる地域にある農地 周辺に代替地が無ければ可※例外あり
第3種農地 市街地の区域内や市街地化の傾向が著しい地域にある農地 許可OK

それぞれ、例外はありますが、表の上に行くほど、限定的になります。

一般基準とは?

一般基準とは、転用事業の確実性および周辺農地に対する影響を考慮して許可・不許可を判断するものです。

1.農地を転用して、転用用途に供する事が確実と認められる事。つまり、農地法以外の他法令の許認可が得られる目算はあるのかという事や資金計画は妥当かという事です。

2.周辺の農地に対する被害防除対策が万全である事。つまり、転用対象地からの土砂の流失や災害発生の防除がなされているかや、農業用排水の機能障害が生じないかという事です。

3.仮工作物の設置など、一時的な転用については、その利用後に農地に戻す事が確実と認められる事。

4.その他、各自治体で独自に定めた事項。

農地転用の許可を得るためには、立地基準と一般基準の2つの基準をすべて満たす必要があります。