農地法第5条許可とは?

農地法第5条における許可は、農地の使用収益権を持たないものが、農地(採草放牧地を含む)を農地以外のものにするために、農地の所有者から農地を買ったり、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地を借りる場合に必要となります。

この様に、農地を農地以外のものにする事を「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  1. 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は、「県知事許可」が必要になります。
  2. 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は、「農林水産大臣許可」が必要になります。
  3. 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

※農地法4条との違いは、5条の場合は所有権の移転又は賃借権等の設定を伴うので、権利者に変動がある点です。

尚、転用の許可基準について(第4条許可、第5条許可共通)はコチラ→

農地転用の申請者は誰?

3条許可と5条許可については、双方申請の原則といって、農地の譲渡人または貸す人の双方が申請者となります。一方、4条許可については、農地の所有者が単独で申請することになります。

許可までの期間

農地転用許可は、市町村の農業委員会で受付されてから審議され、都道府県に進達されます。その後、都道府県の審査会により審査され、許可・不許可の判断がなされます。おおよそ、許可までの期間は2ヶ月程度となります。

工事完了届の提出

農地転用は、行政側としては、許可後に、計画・目的通りの転用がなされていることを確認する必要があります。農地法では、条件付きで許可をすることを認めていますので、多くの自治体では工事完了後に工事完了届の提出を条件として許可しています。

工事完了届は随時受け付けていますので、工事が終わったら市町村の農業委員会に提出するようにしましょう。