農地法第3条届出とは?

農地を売買したり、賃借の契約を結ぶ場合であれば、農地法3条第1項の許可が必要になるため、各市町村の農業委員会は、農地に関する権利関係の変化を把握できますが、農地法第3条第1項の規定で許可申請をしなければならないと定められている理由以外の理由で所有などの権利関係が変化すると、農業委員会には所有者が変わったことなどといった情報が入ってきません。そのため、農地法では、相続などにより農地の所有者が変わった場合、農地法第3条の3第1項に基づき、農業委員会にその旨を届出なければなりません。

届出を義務とするケース

農地法第3条の3第1項で、農地等の権利移転について届出義務があるとされるのは、具体的に次のような場合です。

  1. 相続
  2. 時効取得
  3. 共有持分の放棄 など

実際に多いのは、相続による権利移転の場合です。相続による遺産分割や遺言による遺贈があった場合はこの項の規定で、届出が義務となります。

届出先

農地法第3条の3第1項の届出先は、その農地を管轄する農業委員会の窓口です。複数の市町村に農地がある場合は、農地ごと、管轄の農業委員会へ届け出なければなりません。届出後、農業委員会の農地台帳の所有者としての記載が変更されたら、農業委員会から通知がきます。(市町村によってタイミングは異なります。)

必要書類

  • 届出書
  • 相続登記が完了した土地の全部事項証明書(登記簿謄本)の写し

届出書のフォームは、各市町村の農業委員会のホームページや各県のホームページにあるものを使用しますが、市町村によっては、特定のフォームを準備してなく、県のホームページのものを使用するように言われます。内容的にはそれ程違いはありませんが、電話番号の記載だったり、農業委員会ごとで記載のルールは異なります。また全部事項証明書は、届出の情報を基に農地台帳を書き換えることになるので、市町村によっては相続登記が完了した登記簿の写しが必要とされる場合がありますのでご確認ください。各農業委員会によって多少の差異があります。

いつまでに届出をする必要があるか

農地法3条の3第1項によると、「遅滞なく」しなければなりません。「遅滞なく」とは、農地についての権利を取得したことを知った時から概ね10ヶ月以内とされています。

罰則規定など

届出を怠った場合の罰則規定も法律には定められています。不届や虚偽の届出をすると10万円以下の過料が科されます。相続が発生した時には届出を忘れないようにしましょう。