農業委員会とは

農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、各市町村に設置されます。

1.農業委員会制度の概要

・原則として、市町村に1つ(以上)設置(必置)します。

<例外>

・農地のない市町村には、農業委員会を置きません。

・農地面積が著しく小さい(都府県200ha以下、北海道800ha以下)市町村には、置かない事が出来ます(設置するか否かは市町村が選択)。

・市町村面積が著しく大きい(24,000ha超)又は農地面積が著しく大きい(7,000ha超)市町村には、区域を2以上に分けて、その各区域に農業委員会を置く事が出来ます。

設置していない市区町村数 43 農地がない 13
農地面積が設置基準に満たない 30 設置している市区町村数 1,698

※農林水産省経営局農地政策課調べ(平成26年10月1日現在)

以上の通り、全国のほとんどの市町村に農業委員会はあります。

<設置の意義>

・農地等の利用の最適化の推進機関として位置付ける。

・農地制度に関する業務執行の全国的な統一性、客観性の確保する。

・市町村長から独立した行政委員会として、公平、中立に事務を実施する。

<必須事務>

・農地法等によりその権限に属させられた事項(農地法3条の許可・届出受理事務、農地法4条・5条の転用届出受理事務、農地法18条の賃貸借を解除する旨の届出受理事務など)

・農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進

<任意事務>

・法人化その他農業経営の合理化

・農業一般に関する調査及び情報の提供

大規模な開発行為など、他の法律で定められたものはともかく、農地の事はとりあえず農業委員会に問い合わせるのが良いでしょう。